日 時 5月16日(水) 13:30~15:30
場 所 石川県NPO法人活動支援センター「あいむ」香林坊ラモーダ7F
演 題 「税制改正と値上げによる負担増について」
講 師 ファイナンシャルプランナー 高橋 昌子氏

計画性をもって生活設計を立てて行くことが必要
国も非課税制度を考えている
金を生かす投資も必要

年金額は、新規裁定者(初めて年金を受け取る人)は、昔の賃金に再評価率を用いて現在の水準に直し(
賃金スライド)、また毎年の物価変動に応じて年金額を改定(
物価スライド)していました。また既裁定者は(すでに年金を受けている人)は、物価の変動に応じて年金額が改定されてきました。平成16年の年金改正では、現役世代の保険料水準に上限を定め、その負担(財源)の範囲内で、給付をまかなう「保険料水準固定方式」が導入され、5年ごとの財政再計算による改定は行わず、毎年、賃金と物価の変動率をもとに年金額の改定が行われることになります。さらに負担の範囲内で給付とのバランスが取れるようになるまでは、現役世代の負担能力の減少率(少子化による労働力の減少や平均寿命の延びを反映した率:スライド調整率)を差し引いた改定率によって年金額が自動調整されます。これを「マクロ経済スライド」といいます。
さらに、2018年から、国民年金法の改正で、賃金と物価が低迷する景気後退期には、支給額の抑制を凍結し、代わりに賃金や物価が上昇した局面では、複数分まとめて年金額が抑えられる新ルールを作った。

※ 賃金・物価が下落した場合は、年金額を引き下げるがそれ以上は引き下げない






高額介護合算療養費制度の見直しについて
制度概要
○ 高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険における1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の自己負担の合算額が高額な場合に、さらに負担を軽減する制度
※ 医療保険制度の世帯に介護保険の受給者がいる場合に、被保険者からの申請に基づき、高額療養費の算定対象となる世帯単位で、医療保険と介護保険の自己負担を合算した額が限度額を超えた場合に支給。
※ 給付費は、医療保険者、介護保険者の双方が、自己負担額の比率に応じて按分して負担。
見直し内容
○ 現役並み所得者については、現役世代と同様に、細分化した上で限度額を引き上げ。
○ 一般区分については、限度額を据え置く。

